第 1条 本会を小城高等学校野球部のOB会と称する。
第 2条 本会の事務所は事務長宅に置く。
第 3条 本会は佐賀県立小城高等学校及びその前身学校の野球部OBで組織する
第 4条 本会は会員の親睦をはかり同時に母校野球部の発展に寄与することを目的とする。
第 5条 本会に次の役員を置く。
会長1名・副会長7名・監事2名・幹事各回期各1名・事務局長1名・事務局員9名(会計を含む)
第 6条 役員の選定は次の方法によるものとする。会長は総会で選出し各役員は会長が委嘱する。
第 7条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
第 8条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
第 9条 本会は相談役及び名誉会員を置くことを得。
第10条 本会の経費は会費及び寄付金を以て当てる。但し22歳以下は免除する。
〔年会費3,000円(但し、4月1日より翌年3月31日迄)終身会員は一括払い50,000円
第11条 本会の役員会は、会長が必要に応じて開催する。
第12条 総会は年1回開催するものとする。但し会長が必要に応じて臨時総会を開催する事が出来る。
第13条 本会則の改正は総会の承認を得るものとする。
<付則>
1、この会則は、昭和61年1月3日から施行する。
1、この会則は、平成5年6月11日改正し、平成5年6月11日から施行する。
1、この会則は、平成7年5月2日改正し、平成7年5月2日から施行する。
1、この会則は、平成16年3月20日改正し、平成16年3月20日から施行する。
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